手続運用規則
2026年9月1日 制定・施行
本弁護士JPオンライン調停センター手続運用規則(以下「本規則」といいます。)には、株式会社弁護士JPオンライン調停センター(以下「当社」といいます。)の提供するオンライン紛争解決手続のご利用及び運用にあたり、必要な手続及び運用に関する規定が定められております。
第1章 総 則
第1条 適用及び取り扱う紛争の範囲
1本規則は、当社が実施するオンライン紛争解決手続(以下「本手続」という。)の利用及び運用に関し、必要な事項を定める。
2本手続は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号。その後の改正も含む。以下「ADR法」という。)第2条第1号に規定する「民事上の紛争」一般(以下「対象紛争」という。)を取り扱うものとする。
3本手続は、ADR法第 2 条第 5 号に規定する特定和解を取り扱うこととする。
4本手続は、法律上の専門的知識を活用した紛争解決システムを、インターネットを通じて提供することにより、民事上の紛争の公正かつ妥当な解決を、簡易迅速に実現することを目的とする。
第2条 定 義
本規則において使用する以下の用語は、特別の定めのある場合を除くほか、ADR法において使用する用語の例による。次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「運営委員会」とは、本規則第14条に基づき組成される委員会を意味する。
(2)「オンライン調停」とは、Web会議システム(インターネットを介した映像と音声の送受信により、オンライン調停人が、当事者の状態を認識しながら通話することが可能なシステムをいう。以下同じ。)を利用して期日が実施されるオンライン調停人による和解の仲介期日を意味する。
(3)「オンライン調停人」とは、本手続において当事者がオンライン調停人によるオンライン調停を希望した場合における、その具体的な手続実施者(ADR法第2条第2号に定める手続実施者を意味する。)を意味する。
(4)「手続実施者名簿」とは、運営委員会が管理するオンライン調停人となる資格及び意思を有する者が記載された名簿を意味する。
(5)「手続実施者名簿登録者」とは、手続実施者名簿に記載された者を意味する。
(6)「当社関係者」とは、当社の役員及び従業員を意味する。
(7)「当社ウェブサイト」とは、本手続に関連して運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)を意味する。
(8)「当社システム」とは、当社が本手続を運営するために提供するシステム全体を意味する。
(9)「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者、又は以下の行為を行う者を意味する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他これらに準ずる行為
(10)「利用規約」とは、当社と本手続の当事者の間で成立する本手続の利用契約を構成する規約を意味する。この利用規約は、別途定められ、当社ウェブサイトに掲示される。
第2章 当事者及びオンライン調停人
第3条 当事者
1本手続の当事者となることができる者は、原則として、自然人又は法人とする。但し、当社の承諾を得て、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において申し立て、又は申し立てられることができる。
2本手続の実施は、原則として、本人によらなければならない。但し、未成年者及び被後見人は、法定代理人がこれを行うものとし、また、運営委員会の許可を得て、民事訴訟法第54条第1項本文に基づき訴訟代理人となることができる者を代理人とすることができる。また、被保佐人及び被補助人は、保佐人又は補助人の同意を得なければならない。
3本手続の当事者が法人である場合は、当該法人の役員及び従業員(当該法人の役員及び被雇用人であり、当該法人から適法かつ適式な授権を受けた者に限る。)が本手続を実施することができる。
第4条 代理人
1法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。
2運営委員会は、弁護士でない者を訴訟代理人とする旨の特別の許可を出すことができる。この許可は、いつでも取り消すことができる。
3代理人が就いている当事者は、その事件につき、本手続の状況を確認できるものの、直接実施することはできず、代理人を通じてのみ実施することができるものとする。但し、代理人の解任、解決金の支払い又は受取りにかかる手段の選択・特定、手続費用の支払いは、この限りではない。
第5条 オンライン調停人(手続実施者)
1当事者がオンライン調停人によるオンライン調停を希望する旨を申し立てた場合、運営委員会は、手続実施者名簿の中から、その申立ての対象となる事件において和解の仲介を行うのにふさわしい者をオンライン調停人として選任する。本項に基づき選任された者は、その事件におけるオンライン調停人となる。
2運営委員会は、下記の事項に該当する場合、その該当する者をオンライン調停人として選任してはならない。また、選任後に下記の事項に該当することが発覚した場合は、運営委員会は、当事者の意見を聴いて、オンライン調停人を解任することができる。
(1)その者又はその者の配偶者若しくは配偶者であった者が、本手続の当事者である場合、又は本手続について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にある場合
(2)その者が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である場合、又はあった場合
(3)その者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である場合
(4)その者が本手続に関連する裁判等で証人又は鑑定人となったことのある場合
(5)その者が本手続に関連する裁判等で当事者の代理人又は補佐人である場合、又はあった場合
(6)その者が本手続について仲裁判断に関与し、又は本手続に関連する裁判に関与した場合
(7)その他、その者がオンライン調停人に就任することにより本手続の公正を妨げるべき事情がある場合(その者又はその者が所属する法律事務所に所属する弁護士が、その事件の代理人となり又はその事件について法律相談を受けたことがあるときなど)
3当事者は、本条1項に基づき選任されたオンライン調停人について本手続の公正な実施を妨げるべき事情又は妨げるおそれがある事由がある場合、運営委員会に当該オンライン調停人の忌避を希望する旨を申し立てることができる。運営委員会は、かかる申立てがあった場合、忌避に理由があるか否かを判断して、その結果を申し立てた当事者に通知するとともに、理由があると判断した場合は、当該オンライン調停人を解任し、新たなオンライン調停人を選任しなければならないものとする。なお、忌避についての申立てがあった場合は、その申立てに対する運営委員会の判断があるまで本手続は停止されるものとする。
4本手続中に、オンライン調停人の欠員が生じ、補充する必要が生じた場合、当社は運営委員会にその必要が生じたことを通知するものとする。運営委員会は、かかる通知を受けた場合、第1項に準じ、速やかにオンライン調停人を選任するものとする。
5オンライン調停人は、本手続において、本規則に基づき和解の仲介を実施する。
6オンライン調停人は、本手続の実施にあたり別紙「オンライン調停人 誓約書」を遵守することを誓約しなければならないものとする。
7当社関係者及び運営委員は、オンライン調停人に対し、法令並びに認証を受けた業務の内容及びその実施方法の定め(本規則を含む。)を遵守させる場合のほかは、和解の仲介の実施にあたり独立して職務を行うべき事項に関し、直接又は間接にいかなる命令又は指示も行ってはならない。
第3章 本手続の利用
第6条 本手続の利用開始
1本手続の利用を希望する者は、利用規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本手続の利用を申し立て、又は申立てに対する応答をすることができる。
2前項に基づき当社に提供する事項は、以下の各号のとおりとする。但し、当社は、以下の事項以外のものを登録事項とすることがある。なお、第(2)号及び第(4)号は、申立人が申し立てる場合に限る。
(1)自らの氏名・電子メールアドレス・法人個人の別
(2)相手方の氏名・電子メールアドレス(申立人が他の連絡方法を指定した場合は、その連絡方法及び連絡先に関する情報)
(3)代理人を定める場合は、その氏名、住所及び資格
(4)請求の内容を特定するに足る事項
(5)本手続に関するウェブページを確認するために必要なパスワード
(6)その他、当社が本手続の利用に必要と判断した事項
3当事者は、本手続の利用にあたり、利用規約に同意するものとする。
4当社は、本手続の利用を希望する者に対し、次に掲げる事項(ADR法第14条又はADR法施行規則第13条第1項が改定された場合はその改定に準じて変更されるものとする。)について、これを記録した電磁的記録を提供して説明をするものとする。但し、本手続の利用を希望する者が当社に書面の交付を求めたときは、当社は、書面を交付して説明をするものとする。
(1)オンライン調停人の選任に関する事項
(2)紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
(3)本手続(ADR法第6条第7号に規定する認証紛争解決手続を含む。以下本項において同じ。)の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
(4)本手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示される資料に含まれ、又はADR法第16条に規定する手続実施記録に記載されている紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
(5)紛争の当事者が本手続を終了させるための要件及び方式
(6)オンライン調停人が本手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかにその本手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知すること
(7)紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(8)特定和解の成立により本手続が終了した場合における当該手続に係る手続実施記録の保存期間並びに当該手続実施記録の閲覧及び謄写又は複写に関する手続の有無及びその概要
第7条 申立ての受理及び開始
1当社は、当社の基準に従って、申立人による本手続の申立ての可否を判断し、当社が申立てを認める場合にはその旨を申立人に通知し、当該通知により申立人による本手続の申立てを受理したものとする。
2当社は、申立てが以下に該当すると判断した場合は、当該申立てを受理しないものとする。
(1)本規則や利用規約に反するおそれがある場合
(2)申立てにかかる紛争が、対象紛争でない場合
(3)申立てにかかる紛争が、当事者の話合いによる解決を前提とする本手続に適さないと認められる場合
(4)当社が登録事項(本規則第6条第2項及び利用規約に基づき当社に提供する事項を意味する。)の補正を求めたにもかかわらず、申立人が当該補正をしない場合
(5)当社に提供された申立てに必要な事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(6)過去に手続規則や利用規約に反したことなどを理由として本手続の利用を拒否された者による申立てである場合
(7)申立人が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(8)申立人や相手方が反社会的勢力等である場合
(9)申立人や相手方が、当社の実質的支配者等(ADR法施行規則第1条により定義されるものをいう。)又は申請者の子会社等(同規則第2条で定義されるものをいう。)である場合
(10)その他、当社が本手続の申立てを適当でないと判断した場合
第8条 手続遂行意思の確認及びその他の通知方法
1当社は、本手続の申立てを受理した場合、速やかに、相手方が本手続を遂行する意思があるか否かの確認を行う。
2前項の意思確認は、申立ときに申立人が記載した相手方の連絡先(電子メールアドレス、SMSその他文字でのやり取りが可能な電磁的連絡手段とする。以下「電磁的連絡先」という。)に対し、申立ての趣旨及び概要とともに、本手続に応じるか否かについて所定の期間内に回答を求める旨を記載したメッセージを通知し、回答を求める方法により行う。なお、当社は、相手方に対し、本項の通知を行う際に、第6条第4項を、同項中「本手続の利用を希望する者」とあるのは「相手方」と読み替えて適用し、同項各号の説明をするものとする。
3当社は、第1項の意思確認に先んじて、送信先の電磁的連絡先が通知の相手方のものであって、当該通知の受領に用いることができるものであるか否かの確認を行うものとする。また、かかる電磁的方法により当該通知の受領に用いることができるものであるか否かの確認ができなかった場合、当社は、相手方に対し、郵送により、送信先の連絡先が通知の相手方のものであって、当該通知の受領に用いることができるものであるか否かの確認を行うことができるものとする。
4前2項に定める方法により、本条第2項に定める期間内に相手方が本手続に応じるか否かの意思を確認できない場合、又は、相手方が本手続に応じない意思を当社に表示した場合には、当社は、本手続を終了させることができる。
5当社が、各当事者に対して本条第2項及び第3項に基づき連絡先として確認できた電磁的連絡先への通知を発信した場合は、当社から各当事者へ、その発信された内容の通知が到達したものとみなす。
6前項の定めにかかわらず、手続実施記録に記載する必要がある重要な事項の通知(本条第2項の送信、第12条第3項の通知)をする場合、当社は、当事者に対し、通知の送信を行うとともに、その通知を受信した旨及び受信した日時を、電子メールの開封通知設定を利用する方法、 当社の指定するURLをクリックさせる方法、又はウェブ画面へ入力させる方法により記録するものとする。
7本手続に関する通知は、本規則に別途定める場合を除き、当社、オンライン調停人、当事者のいずれから発するものであっても、当社システムを介して、当社システム内の受信領域(受信者のみが認識可能な領域を意味する。)又は当社システムに登録された電磁的連絡先に送信する方法により行い、原則として書面は用いない。但し、当社が予め認める場合において、申立人が希望するときに、相手方が本手続を遂行する意思があるか否かの確認のための当社システムの案内等において、書面を用いる場合がある。
第9条 システムによる争点整理
1当事者は、オンライン調停人によるオンライン調停前に、システムによる争点整理手続(以下「システム争点整理」という。)を経るものとする。
2システム争点整理は、当社システム上で、当事者が情報を入力する方法で進められるものとする。
3当事者は、システム争点整理において入力した情報は、オンライン調停に進んだ場合にはオンライン調停における当事者の主張としてオンライン調停人に認識されうることを予め理解して、情報を入力するものとする。但し、オンライン調停人によるオンライン調停の実施は、システム争点整理において入力した情報に拘束されるものではない。
第10条 オンライン調停人によるオンライン調停
1当事者がオンライン調停人によるオンライン調停を希望する場合、その当事者は、当社の定める方法で、その希望の意思を当社に通知するものとする。
2当社は、前項の通知を受領した場合、他方当事者(申立人の場合は相手方、相手方の場合は申立人を意味する。以下同じ。)にオンライン調停人によるオンライン調停を希望するか否かの確認を得るものとする。
3前項の確認の結果、他方当事者がオンライン調停人によるオンライン調停を希望することを承諾した場合、第5条第1項に基づき選任されたオンライン調停人は、当社システム上で期日を調整した上で、オンライン調停を実施する。
4オンライン調停の実施が確定した場合、その確定からオンライン調停が終了するまでの間、当事者は、当社が定める方法で、オンライン調停人との間で、文字や写真等のやり取りができるものとする。
5オンライン調停の期日は、オンライン調停人がWeb会議システム又は当社システムを介して当事者双方の意思を確認する方法を用いて進行するものとする。
6オンライン調停における期日の回数及び1回あたりの目安時間は、別表「利用料金一覧表」のとおりとする。
7当事者は、前項の制限を超過して期日の実施を求める際は、他の当事者及びオンライン調停人の承諾を得ることとする。
8オンライン調停人がWeb会議システムを介して和解の仲介を実施する場合、当事者は、その Web 会議システムに出席し、発言することができる。また、オンライン調停人は、その Web 会議において、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
9当事者及び傍聴人は、オンライン調停において、オンライン調停人の承諾なく録音・録画をしてはならず、期日における手続の放送又は公衆送信をしてはならない。
第11条 和解(特定和解を含む)の成立
1本手続中に、当事者が解決案を提案し又はオンライン調停人に提示された解決案を受け入れ、他方当事者がその案を受諾したときは、当事者間に和解が成立したものとみなす。
2和解が成立したときは、当社が別紙「和解合意書」に従って和解の内容を記録した和解合意書原案の電磁的記録を作成し、当事者双方及び当社が当該和解合意書原案にそれぞれ電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項で定義されるものをいう。) した和解合意書の電磁的記録を作成する。
3当社は、当事者双方に対し、前項の規定により作成した和解合意書の電磁的記録をそれぞれ交付提供する。
4当社は、第 2 項の規定により作成した和解合意書の電磁的記録を手続実施記録の一部として保管する。
第12条 手続の終了
1本手続は、以下の各号の場合に終了する。
(1)当事者間で和解が成立した場合
(2)申立ての内容が対象紛争に該当しないことが明らかになった場合
(3)いずれかの当事者が本手続の利用を中止したい旨の意思を当社及び他方当事者に表明した場合
(4)オンライン調停人が合理的期間内に和解が成立する見込みがないと判断した場合
(5)第8条第4項、その他の本規則のほかの規定に基づき本手続が終了する場合
(6)申立人による本手続の申立てが受理された後、当社が定める合理的期間内に、いずれかの当事者からの応答がない場合
(7)いずれかの当事者が当社の利用規約又は本規則に反した場合、又は反するおそれがあるとして、当社が本手続を中断した場合
(8)いずれかの当事者が本手続を利用する資格を失った場合(利用規約に基づき本手続の利用を停止され、若しくは、登録を取り消され、又は、自主的に取り消した場合を含むが、これらに限らない。)
2オンライン調停人は、以下の各号の場合には合理的期間内に和解が成立する見込みがないと判断することができるものとする。但し、これらの場合に限られるものではない。
(1)当事者の一方が、正当な理由なく、オンライン調停人からの連絡に対し、3回以上又は連続して2回以上回答しない場合
(2)当事者の一方が、和解をする意思がないことを明確に表示した場合
(3)オンライン調停においてWeb会議システムを介して和解の仲介を実施したものの和解が成立しなかった場合
3本手続が終了した場合、当社は、各当事者に対し、終了の理由とともに、手続が終了した旨を電磁的連絡先への通知その他適宜の方法により通知しなければならない。
第13条 料金及び支払方法
1本手続における手数料等は別表「利用料金一覧表」のとおりとする。
2前項に定める手数料等は、当社の指定する方法で当社に支払うものとする。支払方法、振込手数料その他支払いに必要な費用の負担については、利用規約に定めがある場合は、その定めに従うものとする。
3本手続における手数料等のうち、手数料等を負担すべき者が当事者である手数料等の負担については、事前の当事者間の協議によって手数料等を負担する当事者又はその負担割合を定める。但し、事前に当事者間の協議がなされていない場合又は当事者間の協議が整わなかった場合には、当事者双方が平等に負担する。
第4章 運営委員会及び苦情処理手続
第14条 運営委員会
1当社は、本手続を適切に運用すること、及びオンライン調停人を選任することを目的として、運営委員会を設置する。
2代表取締役は、当社役員、手続実施者名簿登録者、及びその他適切と認める者の中から運営委員3名以上を選任する。なお、運営委員として選任された手続実施者名簿登録者は、選任時に手続実施者名簿登録者の登録が抹消されるものとする。
3運営委員会は、運営委員の互選により委員長1人及び副委員長若干人を選任する。
4運営委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5運営委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その地位を失う。
(1)当社に対し、辞任の申し出をし、承認されたとき。
(2)当社が、当該運営委員に対し、解任を通知したとき。
6運営委員に欠員が生じた場合は、当社は、速やかに、新たな運営委員を選任しなければならない。この場合において、新たに選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
第15条 運営委員会の業務
1運営委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)手続実施者名簿登録者の登録及び抹消
(2)手続実施者名簿の管理
(3)オンライン調停人の選任及び解任
(4)本規則第3条第2項に基づく代理人の許可及びその取消し
(5)本規則第4条第2項に基づく代理人の許可及びその取消し
(6)本規則第5条第3項に基づくオンライン調停人についての忌避申立てに対する判断
(7)その他本手続の運営に関する一切の業務
2運営委員会は、日本弁護士連合会に弁護士として登録をした者の中からオンライン調停人として登録を希望する者を、和解の仲介を行う紛争類型(離婚等に関する紛争、金銭債権に関する紛争、相続に関する紛争、その他民事に関する紛争)ごとに、手続実施者名簿に登録するものとする。
3運営委員会は、ADR法第7条各号のいずれかに該当する者を手続実施者名簿に登録してはならず、手続実施者名簿登録者が同条各号のいずれかに該当することが判明した又は該当するに至った場合は、その者を抹消しなければならない。
4当社関係者及び運営委員は、手続実施者名簿に登録できず、オンライン調停人に就任できない。
第16条 手続実施者名簿登録者への研修の実施
1当社は、手続実施者名簿登録者を対象として、倫理に関する研修、及び、交渉や和解の仲介の技能に関する研修を実施することができるものとする。
2運営委員会は、前項の研修への参加状況やその結果把握した技能の程度等を、オンライン調停人の選任の際の参考資料とすることができる。
第17条 苦情処理手続等
1本手続に関する苦情を申し立てることを希望する者は、当社に対し、当社が定める方法で、苦情の概要を記載して通知しなければならない。
2当社は、前項の申立てを受けたときは、運営委員1名以上を含む3名以上の有識者を委員とする苦情審査委員会を設置し、苦情申立ての内容の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ、運営委員会に対し、報告させるものとする。なお、当社は、第5条第2項各号に該当する者を苦情審査委員会の委員として選任してはならず、該当することが判明した者を苦情審査委員会の委員から解任しなければならない。
3運営委員会は、前項の報告を受け、苦情処理の方法及び内容について決議する。
4運営委員会は、苦情を申し立てた者に対し、確認した事実及び苦情処理の結果を当社が定める方法で通知する。
5当社は、本条に定めるほか、苦情の適切かつ迅速な処理を可能にするための体制を整備する努力をするものとし、苦情処理への対応について当社関係者への研修の実施を継続的に実施するものとする。
第5章 情報の管理
第18条 情報の管理及び保存
1当社は、本手続に関する、当事者の主張及び当事者より提出を受けた資料に関する情報、当事者が第8条第6項に基づき、電子メールの開封通知の日時又は当社の指定するURLをクリックし若しくはウェブ画面へ入力した日時、同条第7項に基づく通知、その他ADR法第16条各号に掲げる事項を記載した手続実施記録(以下「本手続資料」という。)を、当社が管理するサーバーにおいて電磁的に記録化し、管理するものとする。
2当社は、前項に基づく本手続資料の管理につき、合理的なレベルのセキュリティー確保を実施し、その本手続のオンライン調停人並びに管理上必要な当社の役員及び従業員のみがアクセスできる方法で、管理する。
3当社は、本手続資料を、その手続期間中及びその実施した本手続が終了した日から少なくとも10年間保管し、その後は合理的な期間内に復元できない方法で廃棄するものとする。
4本手続が終了した後に、当事者及び代理人が本手続資料の複写を希望した場合、当社は、当社システムを介して、本手続資料の複写を提供するものとする。
5当社は、本手続資料を前項に定める保管期間以降も運営上一定期間保存する場合がある。但し、当社は、前項に定める保管期間を越えて本手続資料を保存する義務を負うものではない。
第19条 情報の秘密保持
1オンライン調停人、当社の役員及び従業員、運営委員、苦情審査委員会委員、並びにこれらの地位にあった者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、本手続に関して知り得た事実、並びに当事者の意見及び事件の結果を第三者に開示してはならない。
2当社は、前項に定める者との間で秘密保持契約を締結する等、秘密が確実に保持される措置を講じなければならない。
3当事者は、他方当事者から得た本手続資料をみだりに第三者に開示してはならない。
第6章 その他
第20条 本規則の改定
1当社は、本手続の利用者一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本手続に関する実情の変化その他の事由により本規則等の変更の必要が生じたときは、民法第548条の4の定めるところにより、利用者の事前の承諾無くして本手続規則を変更することができる。
2当社は、前項に基づき本手続規則等を変更するにあたっては、当社ウェブサイト及び当社システムにおいて必要な告知を行う。
附 則
第1条 施行期日
1この規則は、2026年9月1日に制定し、同日から施行する。
2本規則の改定は、ADR法第 12 条第 1 項の法務大臣の変更の認証を受けた日から施行する。但し、同項但書の「軽微な変更」については、この限りではない。
別表 利用料金一覧表(金銭債権に関する紛争)
| ご利用料金形態 | 項目 | 手数料を負担する者 | 手数料の発生時期 | 支払期日 | 金額(トライアルプラン) | 金額(ベーシックプラン) | 金額(ビジネスプラン) | 金額(エンタープライズプラン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム使用料 | 当社システムの月額利用料 | 申立人 | 原則として毎月 | 当月分につき当月末日 | 無料(登録月から起算して3か月目の末日まで、累計20件まで、利用可能) | 6,000円/月 (税込6,600円) | 15,000円/月 (税込16,500円) | 要相談 |
| 本手続申立手数料 (システム争点整理申立手数料) | 本手続(システム争点整理)の申立てに伴う手数料 | 申立人 | 申立時 | ①申立日が当月1日から同月15日までの期間の場合は、当月末日 ②申立日が当月16日から当月末日までの期間の場合は、翌月15日 | 無料申立枠累計20件 21件目より ベーシックプラン適用 | 無料申立枠20件/月 毎月21件目から 500円/件 (税込550円) | 無料申立枠50件/月 毎月51件目から 500円/件 (税込550円) | 要相談 |
| オンライン調停申立手数料 (1回目のオンライン調停期日手数料を含む) | ①オンライン調停人によるオンライン調停の申立てに伴う手数料 ②1回目のオンライン調停の期日開催に伴う手数料 | オンライン調停人によるオンライン調停を申し立てた者 | オンライン調停人によるオンライン調停を開始することを他方当事者が承諾した時 | 他方当事者の承諾から3日以内 | 25,000円/件 (税込27,500円) | 無料申立枠2件/月 毎月3件目から 25,000円/件 (税込27,500円) | 無料申立枠5件/月 毎月6件目から 25,000円/件 (税込27,500円) | 要相談 |
| 追加期日手数料 | 2回目以降のオンライン調停の期日開催に伴う手数料 | オンライン調停の会議の追加を求める当事者 | オンライン調停の会議が1回を超えて実施することが決定した時 | オンライン調停の会議が1回を超えて実施することが決定したとき | 10,000円/回 (税込11,000円) | 10,000円/回 (税込11,000円) | 10,000円/回 (税込11,000円) | 要相談 |
| 合意成立手数料 | ①本手続により和解が成立した場合における手数料 ②和解合意書の作成に要する費用 | 申立人 | 本手続により和解が成立し、申立人又は当社が相手方から解決金等を受領した時 | 相手方から申立人又は当社が解決金等を受領した時 | 相手方が解決金等として支払った金額の30% (税込33%) | 相手方が解決金等として支払った金額の23% (税込25.3%) | 相手方が解決金等として支払った金額の23% (税込25.3%) | 要相談 |
| 受領成功手数料 | 本手続申立後、申立係属中において、本手続による和解が成立しない間に申立人が相手方から解決金等を受領した場合における手数料 | 申立人 | 申立人が相手方から解決金等を受領した時 | ①受領日が当月1日から同月15日までの期間の場合は、当月末日 ②受領日が当月16日から当月末日までの期間の場合は、翌月15日 | 相手方が解決金等として支払った金額の5% (税込5.5%) | 相手方が解決金等として支払った金額の5% (税込5.5%) | 相手方が解決金等として支払った金額の5% (税込5.5%) | 要相談 |
| 複写手数料 | 和解合意書を含む本手続資料の複写の提供に要する手数料 | 複写を求める当事者 | 複写の請求時 | 複写の請求時 | 3,000円/通 (税込3,300円) | 300円/通 (税込330円) | 300円/通 (税込330円) | 300円/通 (税込330円) |
| 振込手数料 | 当社が受領した解決金等の申立人への振り込みに要する手数料 | 申立人 | 当社が申立人に振り込みを実施する時 | 振込の実施時 | 700円/回 (税込770円) | 700円/回 (税込770円) | 700円/回 (税込770円) | 700円/回 (税込770円) |
●オンライン調停は、一期日につき1時間以内とします。 ●オンライン調停期日が決まった後に当事者の都合によりキャンセルする場合は、当該当事者負担にて、手数料として調停期日手数料の30%(期日2日前)、50%(前日)、100%(当日)がかかります。また、期日の日程変更をする場合は、手数料としてキャンセル手数料の半額がかかります(ただし、調停人が支障のない変更と判断した場合を除きます)。